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租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期

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概要 法人が納付する租税公課等は原則として損金の額に算入されますが、例えば次の「損金の額に算入されない主な租税公課等」に掲げる租税公課等については損金の額に算入されません。 なお、損金の額に算入される租税公課等のうち租税についての損金算入の時期は次の「租税の損金算入時期」のとおりです。 損金の額に算入されない主な租税公課等 損金の額に算入されない主な租税公課等は次のとおりです。 (1) 法人税、地方法人税、都道府県民税および市町村民税の本税 (2) 各種加算税および各種加算金、延滞税および延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)ならびに過怠税 (3) 罰金および科料(外国または外国の地方公共団体が課する罰金または科料に相当するものを含みます。)ならびに過料 (4) 法人税額から控除する所得税、復興特別所得税および外国法人税 租税の損金算入時期 損金の額に算入される租税の損金算

入時期は、それぞれ次のとおりです。 (1) 申告納税方式による租税 イ 酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。また、更正または決定のあったものについては、その更正または決定のあった事業年度となります。 ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税および特別法人事業税については、その事業年度終了の日までにその全部または一部につき、申告、更正または決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。 ロ 収入金額または棚卸資産の評価額に含めた申告期限未到来の酒税等や、製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価に含めた申告期限未到来の事業に係る事業所税を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。 (2) 賦課課税方式による租税 不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税な

どの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。 ただし、納期の開始の日の属する事業年度または実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。 (3) 特別徴収方式による租税 ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税については、納入申告書を提出した事業年度です。また、更正または決定のあったものについては、その更正または決定のあった事業年度となります。 ただし、収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。 (4) 利子税・延滞金 国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度となります。 ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金

に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。 根拠法令等 法法38、40、41、55、法基通9-5-1~2、復興財確法63

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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