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業務用信託財産を取得するための借入金の利子等|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

業務用信託財産を取得するための借入金の利子等

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【照会要旨】 土地の貸付業務を行っている個人Aは、新たに貸付けの用に供していない他の土地について信託銀行を受託者、自己を受益者とする土地信託契約を締結し、オフィスビルを建築して賃貸することとしています。 そのビルは来年完成予定ですが、この土地信託契約締結に伴い本年支払うこととなるオフィスビル建築のための借入金利子及び信託報酬は、本年分の不動産所得の必要経費に算入できますか。 なお、竣工時までに支払われる信託報酬については、信託財産の調査・事業計画の立案・実施計画の策定・工事の着手等に係る諸手数料に相当するものです。 【回答要旨】 受益者であるAは現に土地の貸付業務を行っている者であることから、業務の用に供される前の信託財産であっても、その信託財産を取得するための借入金利子は不動産所得を生ずべき業務の遂行上生じたものとして、必要経費に算入することができます。 なお、借入金利子のうち信託財産で

ある建物の使用開始までの期間に対応する部分の金額については必要経費に算入せず、当該建物の取得価額に算入することもできます。 一方、信託報酬については、信託財産の調査・事業計画の立案・実施計画の策定・工事の着手等に係る諸手数料に相当する部分であり、建物の建築等のために要した経費の額に当たるものと認められることから、建物の取得価額に算入することとなります。 【関係法令通達】 所得税法第13条、所得税法施行令第126条、所得税基本通達37-27 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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