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相続時精算課税の選択と相続税の申告義務|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

相続時精算課税の選択と相続税の申告義務

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概要 相続時精算課税は、贈与時に、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。 したがって、相続時精算課税の選択を行った場合で、その贈与者が亡くなったときは、相続時精算課税適用財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の 基礎控除額 以下であれば相続税の申告は必要ありません(注)。 (注) 相続税の申告の

必要がない場合でも、相続時精算課税適用財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。この還付を受けるための申告書は、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日まで提出することができます。 根拠法令等 相法21の15、21の16、27、33の2、通法74、措法70の2の6、70の2の7、70の2の8、令5改正法附則19、相基通27-8

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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