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必要経費の知識|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

必要経費の知識

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概要 事業所得 、 不動産所得 および 雑所得 の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 (1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 (2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 必要経費の算入時期 必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。 つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。 この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の3つの要件をすべて満たす場合をいいます。 (1)その年の12月31日までに債務が成立していること。 (2)その年の12月31日までにその債務に基づいて具

体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。 (3)その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。 注意事項 必要経費に算入する場合の注意事項については、次のとおりです。 (1)家事上の費用は必要経費となりませんが、個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。 (例)店舗併用住宅に係る費用(租税公課、家賃、水道光熱費など) この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。 (2)必要経費になるものとならないものの例 イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受け取った人も所得としては考えません。 これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同

様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。 ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。 (注)青色申告者でない人についての 事業専従者控除 の金額が、必要経費とみなされます。 ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。 (注) 不動産所得を生ずべき業務の用 に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、 不動産所得 の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得金額との 損益通算 はできません。 ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失および業務用資産の 修繕に要し

た費用 は、一定の場合を除き必要経費になります。 ホ 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。 ヘ 所得税や住民税は必要経費になりません。 ト 罰金、科料および過料などは必要経費になりません。 チ 公務員に対する賄賂などについては必要経費になりません。 災害に関する措置 1 特定非常災害に関する税制上の措置(概要) 令和5年4月1日以後に発生する特定非常災害により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方については、個人事業者の方の有する棚卸資産や事業用資産等につき当該特定非常災害により生じた損失(以下「特定被災事業用資産の損失」といいます。)について、次に掲げるものの繰越控除の期間が5年(通常:3年)に延長される特例があります。 (1) 青色申告者の方でその有する事業用資産等(土地等を除きます。)の価額のうちに特定被災事業用資産の損失額の占め

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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