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白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

白色申告者の記帳・帳簿等保存制度

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概要 我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。 1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。 青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。 また、確定申告書を提出する場合には、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要になります。 (注)令和4年以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える方が確定申告書を提出する場合についても

、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要になります。 記帳制度 (1)記帳する必要のある方 不動産所得 、 事業所得 または 山林所得 のある方。 (2)記帳する事項 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。 記帳は、所得金額が正確に計算できるように、整然とかつ明瞭にする必要があります。 記録保存制度 (1)帳簿などの保存が必要である方 イ 不動産所得 、 事業所得 または 山林所得 のある方。 ロ 業務に係る雑所得のある方で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方。 (2

)帳簿などの保存期間および保存場所 上記(1)イに該当する方は、帳簿や書類を5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)、その方の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。 上記(1)ロに該当する方は、現金預金取引等関係書類を5年間、その方の住所地や業務を行うなどの所在地に整理して保存しなければならないこととされています。 なお、現金預金取引等関係書類とは、居住者等が上記の業務に関して作成し、または受領した請求書、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、その写しを含みます。)のうち、現金の収受もしくは払出しまたは預貯金の預入もしくは引出しに際して作成されたものをいいます。 保存が必要なもの 保存期間 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年

決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年 ※ 令和5年分の確定申告に対する修正申告等から、売上げに関する帳簿を保存していなかったことや帳簿の売上げについて記載が不十分であったことなどが税務調査において把握された場合には、帳簿に記載すべき事項に関する申告漏れに対して通常課される加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の割合に5%又は10%が加重されることとなりました。 制度の概要や適用上の留意点等については、「 帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A 」をご覧ください。 (注)一定の要件の下、電子計算機を使用して作成する帳簿および書類に係る電磁的記録をもって、帳簿書類などの保存に代えることができることとされています。 根拠法令等 所法120、148、232、所規47の3、102、電子帳簿保存法

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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