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消費税等と印紙税|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

消費税等と印紙税

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概要 建築工事などの請負契約書や、商品などの販売代金を受け取ったときに作成する売上代金の受取書などは、その文書の記載金額に応じて印紙税が課税されます。 この「記載金額」は、消費税および地方消費税の額(以下「消費税額等」といいます。)を含んだ金額とされますが、次の文書については、消費税額等を区分して記載している場合、または、税込価格および税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。 ただし、酒税や揮発油税などの個別消費税については、この取扱いは適用されません。 また、消費税及び地方消費税の免税事業者については、その取引に課されるべき消費税及び地方消費税がありませんから、たとえ受取書等に「消費税及び地方消費税」として具体的金額を区分記載したとしても、これに相当する金額は記載金額に含めることに

なります。 (1)第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書) (2)第2号文書(請負に関する契約書) (3)第17号文書(金銭または有価証券の受取書) (注)上記の「第1号文書」などは、印紙税法別表第1の課税物件表の課税物件欄に掲げる文書をいいます。 具体例 「消費税額等を区分して記載している」とは、例えば、以下のような記載方法をいいます(例示の消費税額等は標準税率10パーセントが適用されるものとして記載しています。)。 イ 請負金額 1,100万円(税抜価格 1,000万円 消費税額等 100万円) ロ 請負金額 1,100万円(うち消費税額等 100万円) ハ 請負金額 1,000万円 消費税額等 100万円 合計 1,100万円 根拠法令等 印法別表第一、消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平元.3.10付間消3-2) 関連コード 7124 消費税等の額が区分記載された契約

書等の記載金額

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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