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相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について

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概要 免税事業者である相続人(注1)が相続により被相続人の事業を承継した場合(注2)においては、相続人の納税義務は次のとおりとなります。 なお、被相続人が提出した消費税課税事業者選択届出書、消費税課税期間特例選択等届出書または消費税簡易課税制度選択届出書の効力は、相続により被相続人の事業を承継した相続人には及びませんので、相続人がこれらの規定の適用を受けようとするときは、新たにこれらの届出書等を提出しなければなりません。 (注1) 相続人には、相続があった日の属する年の基準期間において事業を行っていない者も含みます。 (注2) 被相続人の事業を承継した場合とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部または一部を継続して行うため財産の全部または一部を承継した場合をいいます。 相続があった年 (1) 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円を超える場合は、相続があ

った日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません。 (2) 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円以下である場合は、相続があった年の納税義務が免除されます。ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。 相続があった年の翌年または翌々年 (1) 相続があった年の翌年または翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高(注)との合計額が1,000万円を超える場合は、相続があった年の翌年または翌々年の納税義務は免除されません。 (2) 相続があった年の翌年または翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高(注)との合計額が1,000万円以下である場合は、相続があった年の翌年または翌々年の納税義務が免除されます。ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選

択しているときは納税義務は免除されません。 (注) 被相続人に複数の相続人がある場合において、被相続人の事業を相続人のうち一人が事実上承継しているとしても、当該相続財産が実際に分割実行されるまでの間は被相続人の事業を承継する相続人は確定していないことから、各相続人が共同して被相続人の事業を承継したものとして取り扱うこととなります。この場合において、被相続人の基準期間における課税売上高に民法上の相続分に応じた割合を乗じて算出した金額を各相続人の基準期間における課税売上高として、各相続人が課税事業者となるかどうかを判定します。 適格請求書発行事業者であった被相続人の事業を承継した場合 相続により事業を承継した相続人が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、既に登録を受けている場合を除き、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することにより税務署長の登録を受けなければなりません。 なお、

相続により適格請求書発行事業者の事業を継承した相続人の相続のあった日の翌日から、その相続人が適格請求書発行事業者の登録を受けた日の前日又はその相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日のいずれか早い日までの期間については、相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置が設けられており、この場合、 被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすこととされています。 根拠法令等 消法10、57の3、消基通1-4-12、1-5-1、1-5-3、1-5-4、1-5-5、3-3-2、13-1-3の2

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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