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売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき

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概要 マイホームの買換えの特例の適用を受ける場合、売った金額より買い換えた金額が多いときは、所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。 売った金額より買い換えた金額が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。 (注1) マイホームの買換え特例の適用要件については、 コード3355「特定のマイホームを買い換えたときの特例」 を確認してください。 (注2) この特例の適用を受ける場合には、マイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除きます。)やマイホームを売ったときの軽減税率の特例の適用を重ねて受けることはできません。 計算方法・計算式 「収入金額」の計算 売った金額-買い換えた金額 「必要経費」の計算 (売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×(収入金額÷

売った金額) 「譲渡所得」の計算 収入金額-必要経費 具体例 売ったマイホームの金額が1億円、買い換えたマイホームの金額が7,000万円、売ったマイホームの取得費が1,000万円、 売るためにかかった費用が500万円の場合です。 (1) 収入金額の計算 売った金額-買い換えた金額=1億円-7,000万円=3,000万円 (2) 必要経費の計算 (売ったマイホームの取得費+譲渡費用)×((1)÷売った金額) =(1,000万円+500万円)×(3,000万円÷1億円)=450万円 (3) 譲渡所得の計算 (1)-(2)=3,000万円-450万円=2,550万円 根拠法令等 措法36の2、措令24の2

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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