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過去に居住していたマイホームを売ったとき|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

過去に居住していたマイホームを売ったとき

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概要 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。 現に自分の住んでいるマイホームを売ることが、この特例の適用を受けるための要件の1つになっています。 しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても、次の2つのいずれにも当てはまるときは、この特例の適用が受けられます。 特例の適用を受けるための要件 (1) 売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。 (2) 自分が住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までにその家屋を売るか、家屋とともにその敷地等を売ること。 (注) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 この期間を過ぎてから売った

場合にはこの特例の適用を受けることはできません。 ※ この特例の適用を受けるための他の要件や手続については、 コード3302「マイホームを売ったときの特例」 を参照してください。 根拠法令等 措法35

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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