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長期譲渡所得の税額の計算|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

長期譲渡所得の税額の計算

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概要 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。 計算方法・計算式 課税長期譲渡所得金額の計算 課税長期譲渡所得金額=譲渡価額(収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 (注1)譲渡価額(収入金額)とは、土地や建物の売却代金などをいいます。 (注2)取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。 なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5パーセントよりも少ないときは、譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)とすることができます( コード3258「取得費が分からないとき」 を参照してください。)。 (注3)

譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。 (注4)特別控除額は、通常の場合ありませんが、 マイホームを売ったときの特例(3,000万円の特別控除) など各種の特例があります。 税額の計算 税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%) (注1)平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。 (注2)一定の要件に該当した場合には、 マイホームを売ったときの軽減税率の特例 などの特例を適用することができます。 具体例 30年前に購入した土地、建物の譲渡価額が1億4,500万円、土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が1億円、譲渡費用(

仲介手数料など)が500万円の場合 (1)課税長期譲渡所得金額の計算 1億4,500万円-(1億円+500万円)=4,000万円 (2)税額の計算 イ 所得税 4,000万円×15%=600万円 ロ 復興特別所得税 600万円×2.1%=12万6,000円 ハ 住民税 4,000万円×5%=200万円 根拠法令等 措法31、復興財確法13

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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