知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法定調書

退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 当社では、この7月に退職した従業員Aに対し「給与所得の源泉徴収票」を交付していますが、4月に遡及して給与の改訂があり、ベースアップ差額を11月に支払いました。 この場合、源泉徴収票にはどのように記載して交付すればいいですか。 【回答要旨】 退職以前に支給した給与等と合算した上で、「給与所得の源泉徴収票」を作成し、再交付してください。 照会の場合、給与の改訂によるベースアップ差額だけの「給与所得の源泉徴収票」を別に作成するのではなく、既に交付した源泉徴収票に記載した支払金額、源泉徴収税額等に今回のベースアップ差額を合算して再度作成してください。 なお、この場合には、「摘要」欄に差額の支払があった旨を記載するとともに「再交付」と表示し、従業員Aに交付してください。 【関係法令通達】 所得税法第226条第1項、所得税法施行規則第93条第1項第11号 注記 令和7年8月1日現在の法令

・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法定調書の他の項目

法定調書の提出義務者|税金の取り扱い
法定調書の種類|税金の取り扱い
「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|税金の取り扱い
「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|税金の取り扱い
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →