知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法定調書

年末調整後に他の支店に転勤することになった従業員の場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

年末調整後に他の支店に転勤することになった従業員の場合

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 当社では、各支店においてその年最後の給与を支払う際に年末調整を行うこととしていますが、当支店の従業員Aが、本年の年末調整をした後、12月25日に他支店に転勤することになりました。 この従業員Aの「給与所得の源泉徴収票」は当支店所在地を所轄する税務署に提出するのですか。 【回答要旨】 原則として、給与等の支払事務を取り扱った支店所在地を所轄する税務署に提出することになります。 「給与所得の源泉徴収票」は、源泉徴収に係る所得税の納税地の所轄税務署に提出するように規定されていることから、給与等の支払事務を取り扱った転勤前の支店所在地を所轄する税務署に源泉徴収票を提出する必要があります。 ただし、支店間の移動であり、「給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」等の源泉徴収票の作成に当たって必要な書類が、転勤後の支店に移管されている場合など、転勤後の支店において源泉徴収票を作成するこ

とが現実的な場合もあるので、転勤後の支店所在地を所轄する税務署に提出しても差し支えありません。 【関係法令通達】 所得税法第17条、第226条第1項、所得税法施行規則第93条第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法定調書の他の項目

法定調書の提出義務者|税金の取り扱い
法定調書の種類|税金の取り扱い
「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|税金の取り扱い
「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|税金の取り扱い
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等|税金の取り扱い

あわせて読みたい

相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →