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前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲

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【照会要旨】 本年中途に入社した従業員Aについては、前職に係る給与等の金額が分かりませんが、提出範囲をどのように判定すればよいのですか。 なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、提出されています。 【回答要旨】 貴社の支払金額が 250万円を超える場合には、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出する必要があります。 中途就職者について、前職分の「給与所得の源泉徴収票」がなく、給与等の金額が確認できない場合には、年末調整を行うことができません。 したがって、従業員Aは、年末調整をしなかった者で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者となりますので、貴社における給与の支払金額が 250万円を超える場合には、「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出することとなります。 【関係法令通達】 所得税法第190条、第226条第1項、所得税法施行規則第93条第2項第3号 注記 令和7年8月1日現在の法

令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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