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国等における消費税の還付金の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

国等における消費税の還付金の取扱い

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【照会要旨】 国若しくは地方公共団体、別表第三に掲げる法人、消費税法第14条第1項ただし書《信託財産に係る資産の譲渡等の帰属》に規定する公益信託に係る消費税法第15条第3項《法人課税信託等の受託者に関するこの法律の適用》に規定する受託事業者又は人格のない社団等が消費税の確定申告に当たって控除不足還付税額が生じ還付金を受け取った場合、その還付金は特定収入に該当するのでしょうか。 【回答要旨】 消費税の確定申告に当たって控除不足還付税額が生じた場合の当該還付金は、消費税法施行令第75条第1項第5号《国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》の還付金に該当しますから、特定収入以外の不課税収入となります。 【関係法令通達】 消費税法第60条第4項、消費税法施行令第75条第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一

般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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