日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-O教育、学習支援業、P医療、福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの))|税金の取り扱い
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-O教育、学習支援業、P医療、福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの))
【照会要旨】 簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。 【回答要旨】 事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基に事業の種類を区分するとおおむね次のように分類されます。 なお、ここでは日本標準産業分類の大分類のうち、O教育、学習支援業、P医療・福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの)について掲載しており、その他の分類については別途掲載しています。 (注) 1 事業区分のうち、第三種事業及び第五種事業については、日本標準産業分類(大分類)の製造業等及びサービス業等の分類を基準に、これらの製造業等及びサービス業等として一般的に行われる資産の譲渡等に該当するかどうかにより判定を行いますが、すべての業種の判定について日本
標準産業分類からみた事業区分の目安に過ぎません。 2 この表の事業区分欄は日本標準産業分類の各業種分類における一般的な事業の種類を表示したものであり、この表の留意事項欄に例示のない資産の譲渡等については、個別に判定する必要があります。 3 平成20年4月1日から各中分類ごとに設けられた小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」は、おおむねそれぞれの事業所において行う事業が該当する小分類の事業区分に従って判定されます。 大分類【O-教育、学習支援業】 中分類 小分類 事業区分 留意事項及び具体的な取扱い 学校教育 〔81〕 幼稚園〔811〕 小学校〔812〕 中学校〔813〕 高等学校、中等教育学校〔814〕 特別支援学校〔815〕 高等教育機関〔816〕 専修学校、各種学校〔817〕 学校教育支援機関〔818〕 幼保連携型認定こども園〔819〕 第五種事業  事業内容によって第二
種事業となるものもある。 〔例〕 売店での文房具等の販売  学校教育法上の学校、専修学校、各種学校その他特定のものに係る授業料、入学金、施設設備費等は非課税である。 その他の教育、学習支援業 〔82〕 社会教育〔821〕 職業・教育支援施設〔822〕 学習塾〔823〕 教養・技能教授業〔824〕 他に分類されない教育、学習支援業〔829〕 第五種事業  事業内容によって第二種事業となるものもある。 〔例〕 動物園等の売店でのみやげ物等の販売 大分類【P-医療、福祉】 中分類 小分類 事業区分 留意事項及び具体的な取扱い 医療業 〔83〕 病院〔831〕 一般診療所〔832〕 歯科診療所〔833〕 助産・看護業〔834〕 療術業〔835〕 医療に附帯するサービス業〔836〕 第五種事業  公的な医療保障制度に係る療養、医療、施設療養又はこれらに類するものとしての
資産の譲渡等は非課税である。  医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る役務の提供は非課税である。 保健衛生 〔84〕 保健所〔841〕 健康相談施設〔842〕 その他の保健衛生〔849〕 第五種事業 社会保険・社会福祉・介護事業 〔85〕 社会保険事業団体〔851〕 福祉事務所〔852〕 児童福祉事業〔853〕 老人福祉・介護事業〔854〕 障害者福祉事業〔855〕 その他の社会保険・社会福祉・介護事業〔859〕 第五種事業  社会福祉法に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等は非課税である。ただし、授産施設等を経営する事業において生産活動としての作業に基づき行われるものは課税である。 大分類【Q-複合サービス事業】 中分類 小分類 事業区分 留意事項及び具体的な取扱い 郵便局 〔86〕 郵便局〔861
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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