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出張旅費、宿泊費、日当等に係る仕入税額控除の適用要件|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

出張旅費、宿泊費、日当等に係る仕入税額控除の適用要件

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【照会要旨】 社員に支給する国内の出張旅費、宿泊費、日当等については、社員は適格請求書発行事業者ではないため、社員から適格請求書の交付を受けることができませんが、仕入税額控除を行うことはできないのですか。 【回答要旨】 社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分については、課税仕入れに該当するものとして取り扱われ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(法30 、令49 一ニ、規15の4二、基通11-6-4)。 なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると認められる部分」については、所得税基本通達9-3に基づき判定しますので、所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められることになります。 また、この場合の帳簿には、通常必要な記載事項(法30 )に加え、帳簿のみの保存で仕

入税額控除が認められる仕入れである旨(「出張旅費」「宿泊費」など)を記載する必要があります。 (注)事例のように社員に対して支払うものではなく、役務提供先に直接支払うものについて仕入税額控除を行うには、原則として適格請求書等と一定の事項を記載した帳簿の保存が必要です。 【関係法令通達】 消費税法第30条第7項、第8項、消費税法施行令第49条第1項第1号ニ、消費税法施行規則第15条の4第2号、消費税法基本通達11-6-4 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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