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定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

定例総会等の費用を賄うために徴収する特別参加費

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【照会要旨】 (1) 団体、組合等が定例総会又は地区別ブロック大会(大会後懇親会を催すこともあります。)を開催するに当たり、当該総会等に参加する会員から特別に参加費を徴収することとしている場合、この参加費は課税の対象となるのでしょうか。 (2) また、宿泊を希望する参加会員から別途徴収する宿泊費の実費相当額は課税の対象となるのでしょうか。 【回答要旨】 (1) 団体、組合等が、自己の組織的活動の一環として催す総会又はブロック大会に際して、その費用を参加者に負担させているものであり、明白な対価関係があるとは認められないことから、不課税として取り扱います(基通5-5-3)。なお、法別表第三に掲げる法人の場合、この参加費収入は特定収入となります。 (2) 宿泊費として別途受領している場合には原則として課税の対象となりますが、当該宿泊費を預り金経理しているときは、その処理は認めるものとします。 な

お、宿泊費が参加費の中に含まれている場合には、上記(1)と同様に取り扱います。 【関係法令通達】 消費税法第2条第1項第8号、第60条第4項、消費税法施行令第75条、消費税法基本通達5-5-3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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