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グループ通算制度に加入する法人に対する時価評価の適用免除要件について(従業者継続要件の「完全支配関係がある法人」の該当性について)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

グループ通算制度に加入する法人に対する時価評価の適用免除要件について(従業者継続要件の「完全支配関係がある法人」の該当性について)

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【照会要旨】  当社の発行済株式の50%超を有するP社は、通算親法人であり、P社の通算子法人としてS社がおり、××事業を行っています。また、当社は、S社と同じ××事業を行う法人であり、当社の100%子会社としてⅩ社がいます(資本関係図参照)。  今般、××事業を行う当社とS社との間でのシナジー効果を見込み、××事業の経営の見直しを図ることを予定しています。具体的には、当社はP社の100%子会社となり、当該事業の人的資源をグループ内で再配分をすることを以下の手順により行うことを計画しています。 1 P社は、相対取引により他の当社株主から当社株式の取得(以下「本件取得」といいます。)をします。 2 当社及びX社は、本件取得によってP社(通算親法人)との間にP社による完全支配関係を有することとなることから、本件取得の日に通算承認の効力が生じてP社の通算グループに加入します。

3 本件取得直後に、当社の従業者の総数100人のうち40人について当社からS社に異動(以下「本件人事異動」といいます。)をさせ、S社の業務に従事させることを予定しています。残りの60人の当社の従業者は、引き続き当社の業務に従事することを予定しています。  この場合において、当社は、P社の通算グループへの加入に伴い保有資産等の時価評価を行う必要があるか検討することとなりますが、通算親法人と加入する法人との間に通算親法人による支配関係があるときには、時価評価の適用対象外となるための要件の一つに従業者継続要件があります。この要件は、通算グループに加入する法人の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上に相当する数の者がその法人の業務(その法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含みます。)に引き続き従事することが見込まれていることが要件とされています。  本件取得によって当

社はP社の通算グループに加入し、その直後の本件人事異動によって当社の従業者100人のうち40人が、本件取得前から完全支配関係のあるX社ではなく、本件取得によって完全支配関係が生ずることとなったS社に移転して、S社の業務に従事することを予定していますが、S社が上記の括弧書の「完全支配関係がある法人」に該当するとして、この従業者継続要件を満たすと解して差し支えないでしょうか。  なお、当社及びX社は、通算除外法人(※)及び外国法人のいずれにも該当しません。 ※ 法人税法第127条第2項の規定により青色申告の承認の取消しの通知を受けた法人でその通知を受けた日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人等一定の法人をいいます。 【資本関係図】 【回答要旨】  貴見のとおり解して差し支えありません。 (理由) 1 通算グループに加入する内国法

人が通算グループへの加入直前の事業年度終了の時に有する時価評価資産の評価益の額又は評価損の額は、その加入直前の事業年度において、益金の額又は損金の額に算入する必要がありますが、一定の要件に該当する法人は、時価評価資産の時価評価を要しないこととされています(法法64の12 )。この時価評価を要しない法人(以下「時価評価除外法人」といいます。)に該当するための一定の要件の一つに、下記2の要件があります。 2 通算親法人が法人との間にその通算親法人による完全支配関係(通算除外法人及び外国法人が介在しない一定の関係に限ります。以下2において同じです。)を有することとなった場合(その有することとなった時の直前においてその通算親法人とその法人との間にその通算親法人による支配関係がある場合に限ります。)で、かつ、次の(1)及び(2)の要件の全てに該当する場合におけるその法人(通算制度の承認の効力が生じた

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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