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通算親法人との間に完全支配関係を有することとなった法人が特例決算期間(会計期間)の末日の翌日に適格合併により消滅する場合について|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

通算親法人との間に完全支配関係を有することとなった法人が特例決算期間(会計期間)の末日の翌日に適格合併により消滅する場合について

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【照会要旨】  当社(3月末決算)は自己を通算親法人とする法人税法第64条の9第1項の承認を受けているところ、会計期間の途中(×1年10月末)にA社(3月末決算)の発行済株式の全てを取得し、A社との間に完全支配関係を有することとなりました。  当社は、A社のグループ通算制度への加入に際して、所定の期限までに必要事項を記載した書類(加入時期の特例を適用する旨を記載した書類)を所轄税務署長に提出することで、A社のグループ通算制度の適用上、A社の会計期間(特例決算期間)の末日(×2年3月31日)の翌日(×2年4月1日)に通算承認の効力を生ずる特例の適用を受けることとしています(法法14 一、64の9 、法規8の3の3四)。  今般、経営計画の変更により、当社を合併法人とし、A社を被合併法人とする適格合併(以下「本件適格合併」といいます。)を×2年4月1日に行うことと

なったところ、A社は、特例決算期間の末日(×2年3月31日)まで、継続して通算親法人である当社との間に当社による完全支配関係があり、通算承認の効力が生ずる日(×2年4月1日)に消滅します。  A社において通算承認の効力が生ずる日と本件適格合併に伴うA社の消滅の日とが同日となる場合、グループ通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益(法法64の12)、時価評価除外法人に該当しない場合における欠損金の切捨て(法法57 )等の規定の適用を受けることとなりますか。 【回答要旨】  本件適格合併により消滅するA社は、特例決算期間の末日の翌日(×2年4月1日)に通算承認の効力が生ずることとなるため、グループ通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益、時価評価除外法人に該当しない場合における欠損金の切捨て等の規定についてそれぞれ所定の要件に該当する場合には、これらの規定の適用を受けること

となります。 (理由) 1 内国法人が、通算親法人との間にその通算親法人による完全支配関係を有することとなった場合、所定の期限までに通算親法人が一定の事項を記載した書類(加入時期の特例を適用する旨を記載した書類)を提出することを要件に、その内国法人の事業年度について、次の(1)又は(2)の区分に応じ、それぞれ次のとおりとすることができる特例措置(以下「加入時期の特例」といいます。)が講じられています(法法14 )。 (1) 通算親法人との間に完全支配関係を有することとなった日(以下「加入日」といいます。)からその加入日の前日の属する特例決算期間 (注) の末日まで継続してその内国法人との間にその通算親法人による完全支配関係がある場合には、その内国法人については、加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日(以下「特例日」といいます。)を「通算親法人による完全支配関係を有することとなった日」

として、その特例決算期間の末日を事業年度終了の日とすることとされています(法法14 一、 一)。 (注) 特例決算期間とは、その内国法人の月次決算期間(会計期間をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間をいいます。)又は会計期間のうち「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類」(加入時期の特例を適用する旨を記載した書類)に記載された期間をいいます(法法14 一)。 (2) 上記(1)の場合以外の場合には、その内国法人については、通算承認の効力が生ずることはなく(法法64の9 )、その内国法人の会計期間等による事業年度となります(法法14 二)。 上記(1)の特例措置の適用を受ける場合、特例日において通算承認があったものとみなされ、通算承認の効力はその特例日から生ずるものとするとされています(法法64の9 )。 2 A社

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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