知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

完全支配関係のある法人間でリース取引を行った場合の譲渡損益の計上について|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

完全支配関係のある法人間でリース取引を行った場合の譲渡損益の計上について

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 当社は、100%子会社である甲社に対して電子部品製造設備の貸付けを行っています。この資産の貸付けは、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引(以下「リース取引」といいます。)に該当しますので、当社及び甲社は当該電子部品製造設備の引渡し時に売買があったものとして処理することになると考えています。 ところで、甲社は当社の100%子会社ですので甲社との間で譲渡損益調整資産の譲渡を行った場合には、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、その譲渡した事業年度の損金の額又は益金の額に算入することになりますが、今回の電子部品製造設備のリース取引についても、その電子部品製造設備が譲渡損益調整資産に該当する場合には、その譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を損金の額又は益金の額に算入することになると考えて差し支えないでしょうか。 【回答要旨】 貴見

のとおり、取り扱われることとなります。 (理由) 1 法人がその有する譲渡損益調整資産(固定資産、土地等、有価証券、金銭債権及び繰延資産で一定のもの)を当該法人との間に完全支配関係のある他の内国法人に譲渡した場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額をその譲渡した事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入することにより、その譲渡損益を繰り延べることとなります(法法61の11 )。 2 また、内国法人がリース取引を行った場合には、当該リース取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の賃貸人から賃借人への引渡し時に当該リース資産の売買があったものとして、賃貸人及び賃借人は各事業年度の所得の金額を計算することとなります(法法64の2 )。すなわち、賃貸人においては、その時点で当該リース資産の譲渡をしたものとして譲渡損益を計上することとなり

ます。 3 上記1のとおり、完全支配関係がある法人の間で譲渡損益調整資産の譲渡がされた場合にはその譲渡損益に係る課税を繰り延べることとなりますが、この「譲渡」に関して特段の制限が設けられていませんので、上記2のリース資産の売買があったものとされる場合も、この「譲渡」に該当することとなります。 したがって、貴社が甲社との間で行った電子部品製造設備のリース取引についても、その電子部品製造設備が譲渡損益調整資産に該当する場合には、その譲渡に係る譲渡損益について繰り延べることとなります。 【関係法令通達】 法人税法第61条の11、第64条の2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する

場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →