単独新設分割における「同一の者による完全支配関係」の判定について|税金の取り扱い
単独新設分割における「同一の者による完全支配関係」の判定について
【照会要旨】 A社は、単独新設分割型分割(以下「本件分割」といいます。)により事業の一部を分割し、新たに設立する法人(B社)で営むことを予定しています。本件分割に際しては、分割の日に分割法人A社の株主(甲及びその親族)に分割法人の持株割合に応じた分割承継法人株式(B社株式)を交付することとなります。 ところで、本件のような分割後に分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係がある単独新設分割が適格分割となるためには、分割後にその同一の者と分割承継法人との間に「同一の者による完全支配関係」が継続することが見込まれていることが必要となりますが(法令4の3 二ハ(1))、株主が個人である場合、この「同一の者」には、その個人の親族等も含めて判定して差し支えありませんか。 【回答要旨】 照会意見のとおりに解して差し支えありません。 (理由) 1 完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式
等の全部を直接若しくは間接に保有する関係(以下「当事者間の完全支配関係」といいます。)又は一の者との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係をいうこととされています(法法2十二の七の六、法令4の2 )。 この完全支配関係の判定における「一の者」とは、その者が個人である場合には、「その者」及び「その者の親族等」をいいます(法令4 、4の2 )。 2 分割後に分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係がある単独新設分割型分割が適格分割となるためには、その単独新設分割型分割後に、その同一の者と分割承継法人との間にその同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれている必要があります(注)が(法令4の3 二ハ(1))、分割法人又は分割承継法人の株主が個人とその親族等である場合には、その個人及びその親族等を「一の者」として、その同一の者と分割承継法人との間に「同一の者」による
完全支配関係が継続することが見込まれているかどうかを判定することとなります。 (注) 平成29年度税制改正において、分割後のその同一の者と分割法人との間の関係の継続が不要とされています。 【関係法令通達】 法人税法第2条第12号の9、第12号の7の6、第12号の11 法人税法施行令第4条第1項、第4条の2第2項、第4条の3第6項第2号ハ(1) 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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