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一般財団法人間において適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

一般財団法人間において適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ

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【照会要旨】 X協会及びY協会は、一般財団法人のうち一定の要件を満たした非営利型法人に該当し(法法2九のニイ、法令3 )、法人税法上公益法人等として取り扱われています(法法2六)。 X協会及びY協会は、X協会を合併法人、Y協会を被合併法人とする合併を行う予定であるところ、Y協会は青色欠損金額を有しています。 当該合併が適格合併に該当する場合には、Y協会(被合併法人)が有する青色欠損金額はX協会(合併法人)に引き継がれると解してよろしいでしょうか。 なお、X協会及びY協会は、いずれも一般財団法人であることから株主等(法法2十四)は存在しません。 【回答要旨】 Y協会(被合併法人)が有する青色欠損金額はX協会(合併法人)に引き継がれます。 (理由) 法人税法第57条第2項《欠損金の繰越し》においては、適格合併が行われた場合で被合併法人が合併前10年内事業年度に生じた青色欠損金額を有するときは、

当該被合併法人において生じた青色欠損金額を合併法人において生じた青色欠損金額とみなすとされているところです。 ただし、同条第3項において、適格合併に係る被合併法人と合併法人との間に支配関係があり、かつ、支配関係が合併法人の合併の日を含む事業年度開始の日の5年前の日、被合併法人の設立の日又は合併法人の設立の日のうち最も遅い日から継続していない場合には、その適格合併が共同で事業を営むための合併としての要件(いわゆる「みなし共同事業要件」)を満たさない限り、同条第2項において合併法人の青色欠損金額とみなされる被合併法人の青色欠損金額のうち支配関係事業年度前に生じた欠損金額等、一定の欠損金額を含まないものとするとされており、この同条第3項の規定は、支配関係がある法人間において行われる適格合併のみをその適用対象としています。 ご照会のX協会及びY協会は、いずれも株主等が存在しない法人ですので、X協会

とY協会の合併は支配関係がない法人間の適格合併に該当しますから、同条第3項の適用を受けることなく、Y協会(被合併法人)が有する青色欠損金額はX協会(合併法人)に引き継がれることとなります。 【関係法令通達】 法人税法第2条第6号、第2条第9号の2イ、第14号、第57条第2項、第3項 法人税法施行令第3条第1項 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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