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恒久的施設を有する外国法人の未収利息に係る所得税額控除|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

恒久的施設を有する外国法人の未収利息に係る所得税額控除

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【照会要旨】 日本国内において業務を行う者に対し貸付金を有している外国法人(日本に恒久的施設を有しています。)が、日本において当該貸付金の未収利子を恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額に算入して法人税の申告を行うこととしています。この場合、当該未収利子について納付すべき源泉所得税につき、その未収利子を益金の額に算入した事業年度において所得税額控除を適用することができますか。 なお、当該未収利子は、当該事業年度中に利払期が到来しているものであり、また、当該外国法人は、貸付金利子に対する所得税の課税につき所得税法第180条((恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例))の規定の適用は受けていません。 【回答要旨】 適用することができます。 (理由) 法人税基本通達16-2-2((未収利子又は未収配当等に対する所得税の控除))の取扱いは、外国法人についても適用があります

。 【関係法令通達】 法人税法第68条、第138条第1項第1号、第141条第1号イ、第142条、第144条 法人税法施行令第140条の2 所得税法第161条第1項第10号、第180条第1項 法人税基本通達16-2-2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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