恒久的施設を有しない外国法人が受領する銀行借入保証料|税金の取り扱い
恒久的施設を有しない外国法人が受領する銀行借入保証料
【照会要旨】 内国法人であるA社(B国法人と日本法人の合弁会社)は、国内の銀行から融資を受けることとなりましたが、銀行では、出資者であるB国法人が保証人となることを融資の条件としているため、この度、当該B国法人に依頼して保証人になってもらい、その際、A社が融資額に対し年0.5%の割合による保証料をB国法人に支払う旨を約定しました。 この場合のB国法人が収受する保証料は、国内源泉所得として日本で課税されますか。 なお、当該B国法人は、日本に恒久的施設を有していません。 【回答要旨】 当該保証料は、日本に恒久的施設を有しないB国法人にとって、課税対象となる国内源泉所得に該当しません。 【関係法令通達】 法人税法第138条、第141条第2号 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり
、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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