外国子会社からの配当が外貨で行われた場合における子会社株式簿価減額特例の適用免除基準(2,000万円基準)について|税金の取り扱い
外国子会社からの配当が外貨で行われた場合における子会社株式簿価減額特例の適用免除基準(2,000万円基準)について
【照会要旨】 3月決算法人である当社は、X0年10月にA国に所在する甲社を子会社化し、当社と甲社との間に特定支配関係(法令119の3 二)が生じました。その後、X1年6月とX1年12月に甲社で剰余金の配当が決議され、当社は下表のとおり甲社からの配当をA国における通貨(A$)で受けました(当社はX2年3月期において他の法人から配当を受けていません。)。 甲社からの配当の時期 甲社からの 配当の額(A$) 配当効力発生日の 為替レート 左記の為替レートに よる円換算額 X1年6月の配当 100,000A$ 100円/A$ 10,000,000円 X1年12月の配当 100,000A$ 105円/A$ 10,500,000円 なお、X1年5月とX1年11月における月平均の為替レートはともに95円/A$でした。 ところで、いわゆる子会社株式簿価減額特例(以下「本特例」といいます。)における適用が免
除される金額基準として、法人税法施行令第119条の3第10項第4号では、対象配当等の額※1と同一事業年度内配当等の額※2の合計額が2,000万円を超えないこと(以下「本件金額基準」といいます。)が規定されています。 上表の配当効力発生日における為替レートで円換算した場合には、X2年3月期における配当受領額は2,050万円となりますが、X1年5月とX1年11月における月平均の為替レートで円換算した場合には、1,900万円となります。当社が、この配当効力発生日の属する月の前月平均の為替レートで継続して円換算を行い収益計上する場合、X2年3月期の申告においては本件金額基準が適用され、本特例の適用が免除されると解して差し支えないでしょうか。 ※1 対象配当等の額、受ける配当等の額から完全支配関係内みなし配当等の額(他の法人にみなし配当事由(当該他の法人の株式等を有する内国法人において法人税法第61
条の2第17項の規定の適用があるものに限ります。)が生じたことに基因して配当の金額とみなされる金額をいいます。)を除いた金額をいいます(法令119の3 )。 ※2 同一事業年度内配当等の額…対象配当等の額を受ける日の属する事業年度開始の日(同日後に他の法人の株式等を有する内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなった場合には、その有することとなった日)からその受ける直前の時までの間に当該内国法人が当該他の法人から配当等の額を受けた場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があった場合に限ります。)におけるその受けた配当等の額(完全支配関係内みなし配当等の額を除きます。)をいいます(法令119の3 )。 【回答要旨】 貴見のとおり解して差し支えありません。 (理由) 1 本特例では、親法人が一定の支配関係にある子法人から受け
る配当等の額(対象配当等の額)がある場合において、その対象配当等の額とその対象配当等の額を受ける日の属する事業年度開始の日からその受ける直前までに受けた他の配当等の額(同一事業年度内配当等の額)との合計額が、これらの配当等の額に係る各基準時の直前において有するその子法人の株式等の帳簿価額のうち最も大きいものの10%相当額を超えるときは、その対象配当等の額に係る基準時の直前におけるその子法人の株式等の帳簿価額からその対象配当等の額のうち益金の額に算入されない金額(法人税法施行令第119条の3第10項に規定する益金の額に算入されない金額をいいます。)を減算した金額を基に、その基準時における一単位当たりの帳簿価額を計算することとされています(法令119の3 、119の4 )。 2 本特例は、本件金額基準(対象配当等の額と同一事業年度内配当等の額の合計額が2,000万円を超えないこと)を満たす場合
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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