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賦課金の運用による付随収入の仮受経理|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

賦課金の運用による付随収入の仮受経理

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【照会要旨】 法人税基本通達14-2-9((協同組合等の特別の賦課金))の適用に当たり、賦課金として収入した金銭を預金とし、その利息収入を含めて計算した剰余金の額を仮受経理していますが、その利息を当期の益金の額に算入しなくてもよいでしょうか。 なお、賦課金により行う教育事業又は指導事業は、賦課金とその運用益により実施することとしています。 【回答要旨】 教育事業又は指導事業に係る賦課金として収入した金銭を預金している場合において、当該賦課金に係る預金が他の事業に係る預金と区分されており、当該賦課金に係る預金の利息が当該賦課金について生じた利息であることが明らかであるときは、その利息は当該賦課金に含めて仮受経理の対象とすることができます。 (理由) 賦課金により行う教育事業又は指導事業は、賦課金とその運用益とにより実施することとしているのですから、これを区分する必要はありません。 【関係法令

通達】 法人税基本通達14-2-9 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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