知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

換地処分の場合の圧縮記帳の経理等|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

換地処分の場合の圧縮記帳の経理等

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 1 圧縮積立金を有する土地が換地処分になったため、再び圧縮記帳をする場合、圧縮積立金をそのまま存置して差し支えありませんか。 2 換地処分の圧縮記帳についても、交換の圧縮記帳の場合の法人税基本通達10-6-10((交換により取得した資産の圧縮記帳の経理の特例))の取扱いと同様に、損金経理により取得資産の帳簿価額を減額しない経理が認められますか。 【回答要旨】 1、2とも照会意見のとおりで差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第65条第1項 法人税基本通達10-6-10 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課

税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →