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産業集積事業とその他の事業に共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

産業集積事業とその他の事業に共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否

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【照会要旨】 甲社は、特定復興産業集積区域において産業集積事業(震災特例法第17条の2第1項に規定する事業をいいます。)に該当する事業とその他の事業を営んでいます。 このたび、甲社は、産業集積事業とその他の事業とに共通して使用する機械及び装置を取得し、それぞれの事業の用に供しました。このように産業集積事業とその他の事業とに共通して使用する機械及び装置については、物理的にそれぞれの事業に区分して使用することができないことから、その全部について震災特例法第17条の2《特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の規定を適用できると解して差し支えありませんか。 【回答要旨】 照会意見のとおりに解して差し支えありません。 (理由) 1 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人であるなど一定の要件を満たす法人が、平成

23年12月26日から令和8年3月31日までの間に、認定復興推進計画に定められた特定復興産業集積区域内において、産業集積事業又は建築物整備事業(指定事業)の用に供する一定の減価償却資産(特定機械装置等)の取得等をして、その指定事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度(供用年度)において特別償却と税額控除との選択適用ができることとされています(震災特例法17の2 、復興特区法37 )。 2 このように震災特例法第17条の2は、法人が取得等をした減価償却資産を指定事業の用に供することを要件としていますが、本制度は産業集積を通じて投資の促進を図り、これにより被災者の生活基盤の回復を支援するための措置であり、同条第1項及び第2項の規定は必ずしも特定機械装置等を専属して指定事業の用に供していることをその要件にしているとはいえないので、産業集積事業とその他の事業とに共通して使用さ

れる機械及び装置については、その全部について本制度を適用して差し支えありません。 【関係法令通達】 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)第17条の2第1項、第2項 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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