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倉庫用建物等の割増償却制度における青色申告法人要件|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

倉庫用建物等の割増償却制度における青色申告法人要件

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【照会要旨】 倉庫用建物等の割増償却制度(租税特別措置法第48条)は、青色申告法人であることをその適用要件としていますが、この要件は「連続して青色申告書を提出する法人」と解することになるのでしょうか。 次のケース 又はケース の場合、適用はありますか。 (例) ケース ケース 取得(初)年度の申告書 青 白 取得2年度の申告書 白 青 取得3年度の申告書 白 青 取得4年度の申告書 青 青 取得5年度の申告書 青 青 【回答要旨】 1 ケース の場合……取得(初)年度のほか、4年度及び5年度に適用があります。 2 ケース の場合……いずれの年度においても適用はありません。 (理由) 倉庫用建物等の割増償却制度は、青色申告書を提出する法人で一定のものが、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち政令で定めるもの(以下「倉庫用建物等」

といいます。)でその建設の後使用されたことのないものを取得等して、これを当該法人の倉庫業法第2条《定義》第2項に規定する倉庫業の用に供した場合には、供用日以後5年以内でその用に供している期間に限り適用できるとされています。 したがって、倉庫用建物等の取得(初)年度において青色申告書を提出し、かつ、その後の適用年度において青色申告書を提出する法人において適用があると解するのが相当と考えられます。 【関係法令通達】 租税特別措置法第48条 倉庫業法第2条第2項 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意くださ

い。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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