租税特別措置法第67条の15《投資法人に係る課税の特例》の適用における投資法人が行う投資口の払戻しに伴うみなし配当の取扱いについて|税金の取り扱い
租税特別措置法第67条の15《投資法人に係る課税の特例》の適用における投資法人が行う投資口の払戻しに伴うみなし配当の取扱いについて
【照会要旨】 投資法人には、ある一定の場合を除き、投資口の払戻請求に応じない旨の規約の定めがあるクローズド・エンド型の投資法人(投資法人規則3 )と投資主からの一部払戻請求に基づき投資口の一部払戻しをする旨の規約の定めがあるオープン・エンド型の投資法人(投資法人規則3 )があります。 このオープン・エンド型の投資法人が投資口の払戻請求に応じた場合には、法人税法第24条第1項第6号《配当等の額とみなす金額》に規定する「出資の払戻し」に該当し、その払い戻した金銭の額が、資本金等の額のうち払戻しの対象となった投資法人の投資口に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額が剰余金の配当とみなされることとなります(このみなされる金額を以下において「みなし配当」といいます。)。 このみなし配当は、租税特別措置法第67条の15第1項《投資法人に係る課税の特例》に規定する「配当等の額」に含まれる
こととなりますが、このみなし配当はあくまで税務上配当とみなしているものにすぎませんので、期末配当のように各事業年度ごとに作成される金銭の分配に係る計算書に記載されるものではなく、投資口の払戻しを行った事業年度の損益計算書に反映されるものですから、当該各事業年度との対応関係が明らかではありません。 つきましては、投資法人に係る課税の特例制度の適用に当たり、投資法人が行う投資口の払戻しに伴うみなし配当については、その払戻しの効力が生ずる日(払戻金額の支払の日)を含む事業年度に係るものとし、当該事業年度を適用事業年度(同項に規定する適用事業年度をいいます。以下同じです。)と取り扱ってよろしいでしょうか。 (注)投資法人に係る課税の特例制度(措法67の15)や特定同族会社の特別税率制度(法法67)などについては、事業年度後の株主総会等で決定される決算配当(期末配当)を当該事業年度の所得・税額計算に
影響させるものとなります。 【回答要旨】 照会の事実関係を前提とする限り、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。 (理由) 投資口の払戻しに伴うみなし配当については、次に掲げる事項からすれば、その払戻しの効力が生ずる日(払戻金額の支払の日)を含む事業年度に係るものとし、当該事業年度を適用事業年度と解して投資法人に係る課税の特例制度を適用することが相当です。 照会要旨にもあるとおり、期末配当は、当該各事業年度における金銭の分配に係る計算書に記載されており、その金銭の分配に係る計算書は、旧商法における利益処分計算書に類するようなものであって当該各事業年度における利益処分の内容を記載するものであるため、当該各事業年度との対応関係が明らかである。一方、投資口の払戻しに伴うみなし配当は、その金銭の分配に係る計算書に記載されず、投資口の払戻しを行った事業年度の損益計算書に反映されていることから当該
各事業年度と対応させる根拠がないこと。 投資口の払戻しに伴うみなし配当は、時価評価により含み損益の精算をすることに加え、特定の事業年度の利益のみならず過去からの繰越利益をも精算するものであり、この点からも直近に終了した事業年度と対応させる根拠がない。 投資口(資本)の払戻し等に伴い生じるみなし配当は、平成18年度税制改正前から特定の事業年度と対応させる税務処理は行われておらず、その効力発生日(払戻金額の支払の日)において税務処理が行われることとされており、投資法人の課税の特例制度においても、その効力発生日の属する事業年度に係るみなし配当と取り扱うこととなること。 平成18年度税制改正後においても、みなし配当に係る考え方に変更はないことから、投資法人の課税の特例制度の適用における投資法人が行う投資口の払戻しに伴うみなし配当についても、平成18年度改正前と同様の取扱いとなること。 (参考) 1
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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