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配当権利落後の売却株式に係る受取配当金等|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

配当権利落後の売却株式に係る受取配当金等

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【照会要旨】 配当権利落後配当決議日までの間に売却した株式について、売主が受領した配当金及びこれにつき課された所得税については、当該株式の売主において受取配当金の益金不算入及び所得税額控除の適用を受けられると解して差し支えありませんか。 この場合、当該株式の売却の日(約定日)がその支払に係る基準日(配当基準日)以前であるものと、同日後であるものとで取扱いが異なりますか。 【回答要旨】 照会の株式の売却については、売主において受取配当金の益金不算入、所得税額控除のいずれについても適用を受けることができます。 また、当該株式の売却の日(約定日)が配当基準日以前であるか同日後であるかによって取扱いが異なるものではありません。 (理由) 配当権利落後における株式の売却は、配当請求権の留保を条件としたものであり、また、この場合の売主は、配当基準日においては株主であるから、当該配当金の受領は、正当な株

主としての地位に基づくものというべきものとなります。 【関係法令通達】 法人税法第23条、第68条 法人税基本通達3-1-2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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