仮決算中間申告と特定資産の買換えの場合の圧縮記帳|税金の取り扱い
仮決算中間申告と特定資産の買換えの場合の圧縮記帳
【照会要旨】 特定資産の買換えに係る特別勘定を有していますが、中間事業年度において買換資産として適格な資産を取得していながら、仮決算による中間申告の段階ではこれについて圧縮記帳を行わず、確定決算において初めて対象資産として圧縮記帳を行うこととして差し支えないでしょうか。 【回答要旨】 差し支えありません。 【関係法令通達】 法人税法第72条、第74条 租税特別措置法第65条の7 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。