組織再編成があった場合の特定法人の判定について(従業員数の調整の有無)|税金の取り扱い
組織再編成があった場合の特定法人の判定について(従業員数の調整の有無)
【照会要旨】 当社は、X事業その他事業を営む法人ですが、今後、X事業を分社化することを検討しています。具体的には、以下の2案を検討しています。 【A案】 単独新設分割(分社型分割に該当し、以下「本件分割A」といいます。)により当社の100%子会社としてX社を設立するもの 【B案】 単独新設分割(分割型分割に該当し、以下「本件分割B」といいます。)によりX社を新設して当社から独立させるもの(本件分割Bの後は、当社とX社との間には(完全)支配関係が生じません。) 上記の【A案】又は【B案】のいずれかを実行する時の当社で常時使用する従業員の見込人数は、14,000人であり、上記の【A案】又は【B案】のいずれかを実施するとしても、当社からX社に13,000人の従業員が移籍し、当社の従業員の数は残りの1,000人となることが見込まれています(当社とX社の決算日は同日となる予定です。)。 ところで、令
和6年度税制改正により、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(以下「賃上げ促進税制」といいます。)の見直しがされ、中堅企業向けの措置が追加されましたが、その措置の適用対象となる特定法人の該当性の判定における「常時使用する従業員の数」について、上記の【A案】又は【B案】のいずれかの分割を行う場合に何か影響があるのでしょうか。 〔概要図〕 【回答要旨】 賃上げ促進税制のうち中堅企業向けの措置を適用しようとする事業年度以前の組織再編成の有無にかかわらず、当該措置を適用しようとする法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある他の法人の事業年度終了の時における常時使用する従業員の数の合計数で一律に判断することとなります。 なお、ご質問の【A案】による場合には、貴社は特定法人に該当しませんが、ご質問の【B案】による場合には、貴社は特定法人に該当することになります。 (理由) 1 令
和6年度税制改正により、賃上げ促進税制の見直しがされ、中堅企業向けの措置が追加されました。具体的には、青色申告書を提出する法人で事業年度終了の時において特定法人に該当するものが、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続雇用者給与等支給増加割合が3%以上であるときは、控除対象雇用者給与等支給増加額の10%(上乗せ措置の適用により、最大で35%)の税額控除(調整前法人税額の20%が上限)ができる措置が加えられました(措法42の12の5 )。 2 上記1の「特定法人」とは、常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人(その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が10,000人を超えるものを除きます。)をいうこととされています(措法42の12の5 十)。 3
賃上げ促進税制においては、一定の組織再編成が行われた場合には、例えば、比較雇用者給与等支給額(措法42の12の5 十一、措令27の12の5 ~ )を調整計算することとされています(参考: 分割を2回行った場合の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(租税特別措置法第42条の12の5)における比較雇用者給与等支給額の計算について) が、上記2の特定法人の判定において、組織再編成を行われた場合の判定の基礎となる「常時使用する従業員の数」について一定の調整計算を行うとする規定はありません。このため、同税制のうち中堅企業向けの措置を適用しようとする法人が事業年度終了の時において「特定法人」に該当することが当該措置の適用要件の1つとされ、この「特定法人」とは上記2の法人をいうこととされていますので、当該措置を適用しようとする事業年度以前の組織再編成の有無にかかわらず、事業年度終了の時にお
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。