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過去3年に組織再編成があった場合の適用除外事業者の該当性について|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

過去3年に組織再編成があった場合の適用除外事業者の該当性について

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【照会要旨】 当社(A社)は、当期(X4期)において、A事業及びB1事業を行う法人であり、中小企業者(措法42の4 七、措令27の4 )に該当します。 中小企業者のうち、適用除外事業者に該当するものは中小企業技術基盤強化税制等を適用できないこととされており、この適用除外事業者は、事業年度ごとに判定することとされ、その判定しようとする事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える場合のその超える法人をいうこととされています(措法42の4 八)。このため、当社が当期に当該税制等の適用を検討する場合には、適用除外事業者の該当性を検討する必要があります。 そこで、当社の過去3期(X1期~X3期)の所得金額を把握する必要がありますが、過去3期に組織再編成等の一定の事由がある場合には調整計算することとされており、当社はX2年7月1日に分割(以下「本件分割」といいま

す。)により完全支配関係があるB社からB1事業の移転を受けています。X1期からX3期までの各社の所得金額は下図のとおりとなります。 この場合、当社(A社)は、適用除外事業者に該当するのでしょうか。 なお、当社及びB社は、(X4.1.1時点で)設立後10年超の内国法人(いずれもグループ通算制度を適用している法人ではありません。)であり、X1期からX3期までの各事業年度で法人税法第80条の欠損金の繰戻しよる還付の規定の適用を受けていません。 【回答要旨】 貴社は、適用除外事業者に該当しません。 (理由) 1 適用除外事業者の判定における所得金額の計算は、原則として、中小企業技術基盤強化税制等の中小企業向けの租税特別措置の適用に際し判定をしようとする法人(以下「判定法人」といいます。)のその適用を受けようとする事業年度(以下「判定対象年度」といいます。)開始の日前3年以内に終了した各事業年度(以

下「基準年度」といいます。)の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(以下「判定所得金額」といいます。)とされています(措法42の4 八)。この判定所得金額が15億円を超える場合、その判定法人は、適用除外事業者に該当し、中小企業技術基盤強化税制等の適用を受けることができません。 2 この判定所得金額については、組織再編成がある場合などは、一定の調整を行うこととされています(措法42の4 八、措令27の4 ~ )。具体的には、特定合併等に係る合併法人等に該当する場合には、判定所得金額は、次の算式で計算することとされています(措令27の4 四、 二イ、三)。 3 合併法人等(注1)との間に支配関係がある法人を被合併法人等(注2)とする合併等(注3)で事業の移転するもののうち、基準日(注4)から判定対象年度開始の日の前日(合併にあっては、判定対象年度開

始の日)までに行われたものは、上記2の「特定合併等」に該当することとされています(措令27の4 一ロ)。 (注1) 合併法人等…合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、譲受け法人(事業の譲受けをした法人をいいます。)又は承継法人をいいます(措令27の4 二)。 (注2) 被合併法人等…被合併法人、分割法人、現物出資法人、移転法人(譲受け法人に対して事業の移転をした法人をいいます。)又は被承継法人をいい、公共法人を除きます(措令27の4 三)。 (注3) 合併等…合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法律に基づく承継をいいます(措令27の4 一)。 (注4) 基準日…判定対象年度開始の日から起算して3年前の日をいいます(措令27の4 五)。 4 また、上記2の(算式)の「合併等調整額」とは、各対象特定合併等に係る各被合併法人等ごとに算出される次の(ⅰ)及び(ⅱ)の金額の合計額を全て合計

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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