知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 外国企業に対する技術提供等の取引について収入する使用料が、いわゆる税引手取契約になっていて、外国法人税を先方が負担している場合は、日本法人において外国税額控除は認められるでしょうか。 【回答要旨】 納税義務者はあくまで日本法人であり、かつ、税引手取契約では税金相当額が対価の一部という認識もあるため、外国税額控除は認められます。 (注) 所得税基本通達においては、源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合には、当該税引手取額を税込みの金額に逆算し、当該逆算した金額を源泉徴収の対象となるものの支払額として、源泉徴収税額を計算することとされています(所得税基本通達181~223共-4)。 【関係法令通達】 法人税法第69条第1項 所得税基本通達181~223共-4 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この

質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →