いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用|税金の取り扱い
いわゆる税引手取契約の場合の外国税額控除の適用
【照会要旨】 外国企業に対する技術提供等の取引について収入する使用料が、いわゆる税引手取契約になっていて、外国法人税を先方が負担している場合は、日本法人において外国税額控除は認められるでしょうか。 【回答要旨】 納税義務者はあくまで日本法人であり、かつ、税引手取契約では税金相当額が対価の一部という認識もあるため、外国税額控除は認められます。 (注) 所得税基本通達においては、源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合には、当該税引手取額を税込みの金額に逆算し、当該逆算した金額を源泉徴収の対象となるものの支払額として、源泉徴収税額を計算することとされています(所得税基本通達181~223共-4)。 【関係法令通達】 法人税法第69条第1項 所得税基本通達181~223共-4 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この
質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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