知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

特定調停の「経済的合理性」と法人税基本通達の「相当な理由」との関係|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

特定調停の「経済的合理性」と法人税基本通達の「相当な理由」との関係

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(以下「特定調停法」といいます。)の「経済的合理性」と法人税基本通達の「相当な理由」との関係はどのようなものですか。 【回答要旨】 特定調停法では、調停条項が「特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容」でなければならないとされています(特定調停法第15条、第17条第2項、第18条)。 一方、法人税法上、債権放棄が寄附金に該当せず損金の額に算入されるために必要な「相当な理由」の有無については、 債権放棄等を行うことの相当性、 債権放棄等の額が合理的であること、 再建管理が行われること、 債権放棄等をする者の範囲が相当であること、 債権放棄等の額について各債権者の負担割合が合理的であること等を総合的に検討することとなります(法人税基本通達9-4-2(注))。 特定調停法における「経済的合理

性」と、税務上の取扱いにおける「相当な理由」とは大部分が一致すると考えられますが、一致しない場合もあり得ると考えられます。 【関係法令通達】 特定調停法第15条、第17条第2項、第18条 法人税基本通達9-4-2(注) 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →