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大口の債権者(親会社)だけでなく一般の(小口)債権者も債権放棄する場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

大口の債権者(親会社)だけでなく一般の(小口)債権者も債権放棄する場合

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【照会要旨】 大口の債権者(親会社)だけでなく一般の(小口)債権者も債権を放棄するようなものは、合理的な整理計画又は再建計画とはいえないのではないでしょうか。 【回答要旨】 再建支援の対象となる子会社等には資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者も含まれます。 一般の(小口)債権者についても取引関係、人的関係、資金関係等の事業関連性があれば、会社が整理されることによって将来発生する損失の回避や再建されることによって得られる利益等を考慮に入れて、経営判断により債権放棄を行うこともあり得ることです。 したがって、いわゆる大口債権者ではなくても、取引関係、人的関係、資金関係等の事業関連性の程度により保有する債権を放棄せざるを得ない場合もあり得ると考えられます。 【関係法令通達】 法人税基本通達9-4-1、9-4-2 注記  令和7年8月1日現

在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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