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耐用年数の短縮承認を受けた資産に係る繰延資産の償却期間|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

耐用年数の短縮承認を受けた資産に係る繰延資産の償却期間

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【照会要旨】 当社は、アラームシステム装置による機械警備を請け負っていますが、当該装置の耐用年数(8年)につき法人税法施行令第57条((耐用年数の短縮))の規定により短縮承認(5年)を受けています。 当該装置は、賃貸借契約により警備契約の相手方(ユーザー)の事業所等に設置しますが、その設置工事費はユーザーが負担し、ユーザーはこれを繰延資産として計上しています。 この場合、当該繰延資産の償却期間は、当該装置の耐用年数の70%でよいのでしょうか。また、その基準となる耐用年数は、法定耐用年数の8年又は短縮後の耐用年数の5年のいずれによることとなるのでしょうか。 【回答要旨】 当該繰延資産の償却期間は、アラームシステム装置を賃借することに伴って支出する費用であることから、当該装置の耐用年数の70%に相当する年数によることとなります。この場合の基準とする耐用年数は、耐用年数の短縮承認を受けている資産

については、短縮後の耐用年数がその資産に係る耐用年数とみなされますので、短縮後の耐用年数によることとなります。 【関係法令通達】 法人税法施行令第14条第1項第6号ロ、第57条第1項 法人税基本通達8-1-5(2)、8-2-3 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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