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他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法

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【照会要旨】 平成19年4月1日以後に取得をした建物の減価償却の方法については、定額法によりその計算を行うこととされています。 ところで、平成19年4月1日以後に他人の建物について内部造作を行った場合には、その減価償却の方法についても定額法によりその計算を行うこととなりますか。 【回答要旨】 他人の建物について行った内部造作については、その内部造作が建物附属設備に該当する場合を除き、建物として減価償却を行うことになります。したがって、平成19年4月1日以後に取得をしたものについては、定額法によりその計算を行うこととなります。 なお、この場合の耐用年数については、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3((他人の建物に対する造作の耐用年数))により合理的に見積もった年数によることとなります。 (理由) 1 法人税法上、減価償却資産は限定列挙されているところであり(法人税法施行令第13条)、

他人の建物について行った内部造作についても、そのいずれかに分類されることとなります。この場合、それが法人税法施行令第13条((減価償却資産の範囲))に掲げる減価償却資産のいずれに当たるのかについては、明確な規定はありませんが、自己の建物について行った内部造作については当該建物の耐用年数を適用する取扱い(耐用年数の適用等に関する取扱通達1-2-3)の考え方からすれば、他人の建物について行った内部造作についても、同条の規定上、建物附属設備に該当するものを除き、建物に含まれることと解するのが相当と考えられます。 2 したがって、他人の建物について行った内部造作のうち建物附属設備に該当しないものについては、減価償却の償却方法について定めた法人税法施行令第48条又は第48条の2((減価償却資産の償却の方法))の適用上、同令第48条第1項第1号又は第48条の2第1項第1号ロの規定が適用されることとなり

ますので、その内部造作が平成19年4月1日以後に取得されたものである場合にはその償却の方法は定額法によりその計算を行うこととなります。 (参考) ○ 建物の減価償却の方法 取得の時期 届出をした法人 届出をしなかった法人 平成10年3月31日以前に取得(注1) 旧定額法又は旧定率法のうち届け出た方法 旧定率法 平成10年4月1日以後に取得(注1) 旧定額法(届出を要しない。) 平成19年4月1日以後に取得(注2) 定額法(届出を要しない。) (注1) 鉱業用のものを除きます。 (注2) 鉱業用のもの及びリース資産を除きます。 【関係法令通達】 法人税法施行令第13条、第48条、第48条の2 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3、1-2-3 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な

回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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