知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 財産評価

地積規模の大きな宅地の評価-計算例③(指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

地積規模の大きな宅地の評価-計算例③(指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合)

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 次の図のような宅地(地積1,400 、三大都市圏以外の地域に所在)の価額はどのように評価するのでしょうか(容積率以外の地積規模の大きな宅地の評価における要件は満たしています。)。 【回答要旨】 1 容積率の判定 評価対象となる宅地が指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合には、各地域の指定容積率に、その宅地の当該地域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計により容積率を判定します。 したがって、上図の宅地の指定容積率は、 となり、容積率が400%未満となるため、その宅地の全部が「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となります。 2 規模格差補正率(小数点以下第2位未満切捨て) 3 評価額 【関係法令通達】 財産評価基本通達20-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会

に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

財産評価の他の項目

宅地の評価単位|税金の取り扱い
路線価方式による宅地の評価|税金の取り扱い
地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価|税金の取り扱い
倍率方式による土地の評価|税金の取り扱い
特定路線価の設定の申出|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →