知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

一定の大法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

一定の大法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

概要 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人であっても、資本金の額もしくは出資金の額が5億円以上の法人または相互会社等の100パーセント子法人等(注1)については、次の(1)から(7)までに掲げる各制度(いわゆる中小企業向け特例措置)は適用されません。 (注1) 100パーセント子法人等とは、資本金の額もしくは出資金の額が5億円以上の法人または相互会社等(以下「大法人」といいます。)による完全支配関係(一の者が、法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係または一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいいます。)がある普通法人をいいます。したがって、大法人の100パーセント子法人に限らず、大法人による完全支配関係がある普通法人のすべてについて、中小企業向け特例措置の適用はありません。 不適用となる中小企業向け特例措置 (1) 貸倒引当金繰入額の損金算入

銀行、保険会社または金融に関する取引に係る金銭債権を有する法人などの一定の法人を除いて、貸倒引当金の繰入額を損金の額に算入することはできません。 (2) 繰越欠損金の損金算入制限の不適用 繰越欠損金の損金算入に一定の制限が生じ、その事業年度の繰越欠損金等を控除する前の所得の金額の一定の割合が損金算入限度額となります(注2)。 (3) 中小企業者等の法人税率の特例 各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税率の特例の適用がなくなります(注3)。 (4) 特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用 特定同族会社に該当する可能性が生じ、特定同族会社に該当する場合には、留保金額が留保控除額を超える場合に特定同族会社の特別税率(留保金課税)が適用されることとなります。 (5) 貸倒引当金の繰入限度額計算における法定繰入率の適用 一括評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額の計算

において、法定繰入率による計算が認められず、貸倒実績率により計算することとなります。 (6) 定額控除限度額による交際費等の損金不算入額の計算 定額控除限度額を用いた交際費等の損金算入額の計算が認められず、支出する交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の額の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額が損金不算入となります。 (7) 欠損金の繰戻しによる還付制度 解散、事業の全部の譲渡など一定の事実が生じた場合を除き、欠損金の繰戻しによる還付の請求は行えません。 各規定の適用の有無については ■中小企業者の判定等フロー(PDF/1,173KB) をご確認ください。 なお、完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人についても、中小企業向け

特例措置の適用はありません。 (注2) 各事業年度の欠損金の損金算入繰越控除限度額は次のとおりとなります。 繰越控除をする事業年度 損金算入控除 控除限度額 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始した事業年度 所得の金額の65% 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した事業年度 所得の金額の60% 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度 所得の金額の55% 平成30年4月1日以後に開始する事業年度 所得の金額の50% (注3) 各事業年度の所得に対する法人税の税率は次のとおりとなります。 事業年度 税率 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始した事業年度 23.9% 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度 23.4% 平成30年4月1日以後に開始する事業年度 23.2% 根拠

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →