知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 財産評価

土地の地目の判定-農地|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

土地の地目の判定-農地

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 登記簿の地目は農地(田又は畑)ですが、現況が次のような場合には地目はどのように判定するのでしょうか。 (1) 数年前から耕作しないで放置している土地 (2) 砂利を入れて青空駐車場として利用している土地 【回答要旨】 土地の地目は、登記簿上の地目によるのではなく課税時期の現況によって判定します。 ところで、農地とは耕作の目的に供される土地をいい(農地法2 )、耕作とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。また、耕作の目的に供される土地とは、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地)も含むものとされています(平成12年6月1日12構改B第404号農林水産事務次官依命通知)。 したがって、(1)の耕作していな

い土地が上記のような状態に該当すれば農地と判定しますが、長期間放置されていたため、雑草等が生育し、容易に農地に復元し得ないような状況にある場合には原野又は雑種地と判定することになります。また、(2)の土地のように駐車場の用に供している土地は、雑種地と判定することになります。 【関係法令通達】 財産評価基本通達7 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

財産評価の他の項目

宅地の評価単位|税金の取り扱い
路線価方式による宅地の評価|税金の取り扱い
地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価|税金の取り扱い
倍率方式による土地の評価|税金の取り扱い
特定路線価の設定の申出|税金の取り扱い

あわせて読みたい

仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト
ストックオプションは相続できる?税金や評価額の決まり方
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →