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短期滞在者免税の適用を受けていた者の滞在日数が事後的に183日を超えた場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

短期滞在者免税の適用を受けていた者の滞在日数が事後的に183日を超えた場合

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【照会要旨】 英国法人A社の社員B(英国の居住者)は、前年中に4か月間日本支店で勤務し、日英租税条約第14条第2項に規定する短期滞在者免税に係る租税条約に関する届出書を提出していました。ところで、Bは、本年に再来日し、連続する12か月間における滞在日数の合計が183日を超えることとなりました。 この場合の短期滞在者免税の適用関係はどのようになりますか。 【回答要旨】 短期滞在者免税の適用を受けられないため、前年の滞在分の給与等も含めて源泉徴収の対象となります。 日英租税条約における短期滞在者免税の要件の一つに、「当該課税年度又は賦課年度において開始し、又は終了するいずれの12箇月の期間においても、報酬の受領者が当該他方の締約国内に滞在する期間が合計183日を超えないこと」があります(日英租税条約第14条第2項)。 また、非居住者に対して国内源泉所得の支払が国外において行われる場合であっても

、その支払をする者が国内に事務所等を有するときは、その者がその国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、源泉徴収をすることとなっています(所得税法第212条第2項)。 したがって、照会の場合には、前年8月1日からの12か月間において、滞在日数が183日を超えるため、前年中の滞在期間に係る給与等についても短期滞在者免税の適用を受けられないことになり、前年の滞在分の給与等も含めて源泉徴収の対象となります。 【関係法令通達】 所得税法第212条第2項、日英租税条約第14条第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください

。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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