知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 源泉所得税

入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 イタリアの居住者が7月29日に入国し、8月1日から1年間の契約で交換教授免税の適用のある教員として勤務することとなりましたが、途中、契約を1年延長して2年後の7月31日まで勤務することとなりました。 日伊租税条約においては、交換教授免税の適用を受けるためには滞在期間が2年以下であることがその要件とされていますが、課税関係は次のいずれになるのでしょうか。 (1) 入国から2年間は免税とされ、2年を超える日となった時点から課税される。 (2) 入国後、2年を超えることが明らかとなった時点で課税される。 【回答要旨】 滞在が2年を超えることが明らかとなった日(契約を延長した日等)までは免税とされ、その後の期間に係る報酬については給与所得として課税されます。 日伊租税条約第20条においては、「大学、学校その他の教育機関において教育又は研究を行うため一方の締約国を訪れ、2年をこえない期

間一時的に滞在する教授又は教員で……」と規定されており、当初2年以下の予定で入国した者がその後予定を延長し、結果として2年を超える滞在となった場合には、滞在が2年を超えることが判明した日(契約を延長した日等)までの期間に係る報酬について同条項の適用があります。 【関係法令通達】 所得税法第161条第1項第12号イ、日伊租税条約第20条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

源泉所得税の他の項目

源泉徴収義務者とは|税金の取り扱い
給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき|税金の取り扱い
復興特別所得税の源泉徴収|税金の取り扱い

あわせて読みたい

相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →