知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 源泉所得税

国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 内国法人の役員が国外において、その内国法人の使用人として常時勤務する場合には、その役員に支払われる報酬については国内源泉所得に該当しないこととなっていますが(所得税法施行令第285条第1項第1号)、この使用人として常時勤務する役員に支払われるいわゆる役員賞与(役員給与のうち損金の額に算入されないもの)についても国内源泉所得に該当しないこととなりますか。 【回答要旨】 照会の役員賞与については、国内源泉所得に該当しないものとして取り扱われます。 所得税法施行令第285条第1項第1号かっこ書《国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲》に規定する「使用人として常時勤務」する役員に支払われる賞与については、次のような理由により国内源泉所得に該当しないものとして取り扱って差し支えありません。 所得税法第161条第1項第12号イ《国内源泉所得》において人的役務提供の対価として掲げられてい

る賞与は、損金に算入されるものかどうかによる区別はないこと(法人の経理処理及び支払態様に影響されない。)。 所得税法施行令第285条第1項第1号かっこ書は、「役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の当該役員としての勤務を除く」となっているが、ここでいう「役員としての勤務」には使用人としての勤務のほか本来の役員としての勤務も含まれるものと解されること。 【関係法令通達】 所得税法第161条第1項第12号イ、所得税法施行令第285条第1項第1号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください

。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

源泉所得税の他の項目

源泉徴収義務者とは|税金の取り扱い
給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき|税金の取り扱い
復興特別所得税の源泉徴収|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →