知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 源泉所得税

退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算

調べる時間を、発信にまわす

検索で見つけてもらう記事を、1本無料でお作りします。会社の名前を入れるだけです。

無料で記事を作る →

【照会要旨】 本年3月に勤続38年で退任した取締役Aについて、株主総会において5,000万円の退職金を支給することが決議されましたが、資金繰りの都合から7月に3,000万円、12月に2,000万円と2回に分割して支給することとしました。 この場合の源泉徴収税額はどのように計算すればよいのでしょうか。 (注) 上記退職金は特定役員退職手当等には該当しません。 【回答要旨】 まず、退職金総額5,000万円について源泉徴収すべき税額を計算し、その税額を各回の支給金額であん分して計算することとなります(所得税基本通達183~193共-1、201-3)。 照会の場合、具体的には次のようになります。 (1) 勤続38年に対する退職所得控除額……800万円+70万円×(38年-20年)=2,060万円 (2) 退職所得金額の計算……(5

,000万円-2,060万円)×1/2=1,470万円 (3) 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額……(1,470万円×33%-153.6万円)×102.1%=3,384,615円 (4) 7月に徴収する所得税及び復興特別所得税の額……3,384,615円×3,000万円/5,000万円=2,030,769円 (5) 12月に徴収する所得税の額……3,384,615円×2,000万円/5,000万円=1,353,846円 【関係法令通達】 所得税法第30条、第89条、所得税基本通達183~193共-1、201-3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答で

あり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

源泉所得税の他の項目

源泉徴収義務者とは|税金の取り扱い
給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期間|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|税金の取り扱い
源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき|税金の取り扱い
復興特別所得税の源泉徴収|税金の取り扱い

あわせて読みたい

仕入税額控除の適用要件とは?インボイス制度対応のチェックリスト
相続時精算課税制度の手続き完全ガイド【2026年】
ビニールハウス耐用年数2026年版|税務上の年数一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順

会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。

無料で記事を作る →

商工会議所・よろず支援拠点などが開く、決算・会計・税金のセミナーや、資金繰りの相談会を、地域ごとに一覧にしました。登録は無料です。
資金繰りの相談会カレンダーを見る →