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公務員に対する贈賄や外国公務員に対する不正な利益供与の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

公務員に対する贈賄や外国公務員に対する不正な利益供与の取扱い

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概要 法人が、公務員に対して賄賂(刑法第198条)を供与した場合には、その賄賂に当たるべき金銭の額等に相当する費用または損失の額は損金の額に算入されません。 また、法人が、外国公務員等に対して、不正競争防止法第18条により禁止されている、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために金銭等を供与した場合には、その金銭等の額に相当する費用または損失の額は、損金の額には算入されません。 根拠法令等 法法55

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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