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同一年内に転居・再居住した場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

同一年内に転居・再居住した場合

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【照会要旨】 昨年まで住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、勤務先からの転勤命令により、本年6月に3年間の予定で転居しました。その後、都合により当該転勤命令が解除され、本年10月に再居住することになりました。 この場合、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることはできるでしょうか。 【回答要旨】 転居した日と再居住した日が同一年中であっても、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用は認められます。 住宅借入金等特別控除の再適用については、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその家屋を居住の用に供しなくなった後、その家屋を再び居住の用に供することが、要件の一つとされています(租税特別措置法第41条第28項)。しかし、居住の用に供しなくなった日から再び居住の用に供した日までの期間について特段の定めはありません。 したがっ

て、転居した日と再居住した日が同一年中であっても、その家屋を居住の用に供しなくなる日までに 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」 を提出していることなど再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用は認められます(租税特別措置法第41条第29項)。 なお、転居の日と再居住の日が同一年中であっても、その転居したことによりその年の12月31日まで引き続き居住の用に供しているとする要件を満たさなくなるため、いったんは住宅借入金等特別控除の適用がなくなりますので、再適用を受けるための確定申告が必要です。 (注) 再居住した年分については、年末調整における控除はできません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条第28項、第29項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であ

り、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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