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据置期間がある場合の償還期間等|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

据置期間がある場合の償還期間等

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【照会要旨】 借り入れた日から返済が終了する日までの期間は10年間であるものの、その借入金を返済するのは、借り入れた日の1年後から毎月となっているような借入金は住宅借入金等特別控除の対象になりますか。 【回答要旨】 照会の場合には、借り入れた日から返済が終了するまでの期間は10年間であっても、償還期間は9年間となるため、その借入金は、住宅借入金等特別控除の対象にはなりません。 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の要件として、契約において、償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされている借入金又は賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされている債務であることが必要とされています(租税特別措置法第41条第1項)。 この「償還期間」や「賦払期間」とは、借入金等(利息を除きます。)の債務を負っている期間をいうのではなく、実際に返済等をする期間つまり、契約に

より定められている最初に返済等をする時から、住宅借入金等特別控除を受ける各年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)において契約により定められている返済等が終了する時までの期間をいいます。 なお、この期間の計算については、月を単位として計算することとされています。 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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