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いわゆる営農型太陽光発電による余剰電力の売却収入|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

いわゆる営農型太陽光発電による余剰電力の売却収入

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【照会要旨】  給与所得者である傍ら農業を営むAは、いわゆる営農型太陽光発電を導入することとし、農業を営む農地について一時転用許可を取った上で、ビニールハウスの上部に太陽光発電設備(以下「本件設備」といいます。)を設置して、発電した電力をビニールハウス内の暖房等に使用するほか、いわゆる太陽光発電の固定価格買取制度に基づきその余剰電力を電力会社に売却しています。この場合、余剰電力の売却収入に係る所得区分はどのように取り扱われますか。 (注) 営農型太陽光発電とは、営農を適切に継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置することにより、農業と発電を両立する仕組みをいいます。 【回答要旨】  本件設備による余剰電力の売却収入については事業所得の付随収入となります。  所得税法上、農業から生ずる所得は事業所得に分類されます(所得税法第27条第1項)。  本照会

の営農型太陽光発電とは、発電事業を行う間、太陽光パネルの下部の農地で適切に営農を継続する必要があり、設備の設置に当たっては、農地法に基づく一時転用許可が必要とされています。したがって、この制度に基づき設置された本件設備は、農業で使用する電力需要を賄うことと、その余剰電力の売却により継続的な収入を得ることにより、農業経営を安定させる目的で設置されたものであると考えられます。  したがって、本件設備により発電された余剰電力の売却収入は、農業の付随収入として、事業所得に該当します。  また、本件設備に係る減価償却費は、事業所得の計算上、必要経費とすることができます。 【関係法令通達】 所得税法第27条第1項 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案

の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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